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*もしもの際の 離婚関連案内コーナー*
こちらでは、よく問い合わせがくる離婚問題の件を、判る範囲で情報をまとめてみました。
また同じような状況の方向けに、専用掲示板を設けましたので、詳細については
この該当掲示板にて質疑応答をお願い致します。
(※すいませんが、こちら管理側&MLからの情報提供側では、こういった状況の経験者が
おりませんので、こちら一同からの離婚関連の手続き等に関する、最新の詳しい情報や
適切なサポートは出来かねます。この点はどうぞご理解くださいませ。
よって、あくまでも当スペースはご利用者側多数のご好意でもって運営できていくことになり
ますので、もしもアドバイス等出来る方がここをご覧になっていたら、積極的なご参加&ご協力
を何卒よろしくお願い致します。つらい経験談等でも情報を提供してアドバイス等もらえましたら
ありがたく思います。)
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英国での情報
★在英邦人向け英国情報誌「ジャーニー」にて特集ページがあります。
以下をご参考に。★
http://www.japanjournals.com/060105/surv/index.html
<※dat落ちして読めなくなったら困るので、以下に要点だけ載せます。※>
英国で離婚するためにはいくつかの条件を満たしていなければならない。
■期間■
結婚して1年以上であること(北アイルランドは2年以上、スコットランドでは期間の条件なし)。
■理由■
下記のいずれかの「Grounds(離婚理由)」により結婚生活の修復が不可能であること。
*配偶者が不倫し、一緒に住むことに耐えられなくなった。
*配偶者の挙動によって同居が困難になった。
*配偶者が2年以上、家庭を遺棄している。
*2年以上別居しており、配偶者が離婚に同意している。
*5年以上別居している。
■居住地■
下記のいずれかの条件を満たしていること。
*離婚申し立て時に双方の本籍地がイングランド&ウェールズ内である。
*離婚申し立て時に双方の居住地がイングランド&ウェールズ内にある。
*離婚申し立て時に双方の前居住地がイングランド&ウェールズ内にあり、一方が今も住んでいる。
*離婚申し立て時に相手がイングランド&ウェールズ内に居住している。
*離婚申し立て時の1年前から、本人がイングランド&ウェールズ内に居住している。
*イングランド&ウェールズ内に本人の本籍地があり、離婚申し立て時に最低でも6ヵ月住んでいる。
英国では日本と違い、いわゆる「離婚届け」の提出で成立する協議離婚や
調停離婚がなく、裁判離婚のみ。ただ、同じ裁判手続きでも、精神的にも
苦痛が少なめで懐にも優しい離婚から、そうでないものまで多様。
大まかに分けると3タイプに分けられる。
DIY離婚 ----------------------------------------------
*双方が離婚することに同意していて、財産や親権などの複雑な
取り決めがない至ってシンプルな場合。
*最近では弁護士を雇わずに自分で書類を作成し、裁判所に書類を
送るDIY離婚の本やキットが販売されている。
インターネットで検索すると英語圏だけでも20万件近いサポート・サイトがある。
費用も最低限に抑えられて良いかもしれないが、並行して地元の無料法律
相談を受けたり、離婚本などを読んで勉強するなど、努力が必要。
*サポート・サイトのサービスを利用する場合には、比較をかさねたうえでしっかりと選びたい。
*英語に自信のない方にはお勧めできない。
話し合いで友好離婚 ------------------------------------
*配偶者と大筋で同意できれば、より早く離婚も成立し、費用がかさむのも避けられる。
弁護士を立てることもできるが、友好的に話し合いができる場合は法律の知識を持つ
mediator(仲裁人)を活用することも可能。「The Family Mediators'
Association」という
団体へ問い合わせて、地域の仲裁人を紹介してもらうことができる。
*ただ、ここでの取り決めに法的な効力がないため、裁判所にorder(裁判所の命令)
を出してもらう必要がある。
法廷で決着離婚 ---------------------------------------
*子供や財産が絡む場合は、当事者間で取り決める事項が増え、
全てにおいて同意するのは簡単なことではない。弁護士や仲裁人を
立てて少しでも歩み寄ることを望みたいが、話し合いがこじれれば長期化し、
弁護士費用がかさむのもやむを得ない。
●離婚手続き●
※以下では離婚申立人を自分自身、被申立人(離婚を申立てられた相手)を
自分の配偶者のことと仮定する
1.裁判所にPetition D8(離婚申請書)を提出する
◆この書類は地方裁判所の窓口でも手に入るほか、裁判所のホームページ
からもダウンロードでき、作成方法も記されている。弁護士を立てている場合は
弁護士に、そうでない場合は、区役所などにある「市民相談窓口(Citizens Advice Bureau)」
でも相談できる。
◆裁判所用、離婚申立人(自分)の保存用、被申立人(配偶者)への郵送分と
3部のコピーを用意する。また、配偶者の不倫が離婚理由である場合は、
その不倫相手へも送るため、さらに1枚必要。
◆Marriage Certificate結婚証書の提出も要求されるが、これはコピーではなく、
レジストリーオフィスから取り寄せた正式なものに限られる。
◆子供がいる場合はStatement of Arrangements D8Aという取り決め書も用意すること。
◆裁判所が申請書を受け取った数日後に、裁判所が書類を受け取ったという確認と
被申立人(配偶者)にいつ書類を送ったかを明記したNotice of Issue of Petition D9H
(申請告知書)が送られてくる。弁護士を雇っている場合は、弁護士にこの書類が送られる。
配偶者の返答を待つ
◆裁判所から離婚申請書(子供がいる場合は取り決め書も)が送られてから8日
以内に、被申立人(配偶者)はAcknowledgement of Service D10という、離婚
申請書類を受け取ったことを認知する書類を送り返さなければならない。
被申立人はその書類の中で離婚に同意するか、申請内容に異議があるか、
子供に関する取り決めに賛同するか、支払請求に不服はないかなどを回答する。
被申立人がAcknowledgement of Serviceを送り返したら、裁判所からそのコピーが
離婚申立人(自分)宛に送られてくる。その内容をしっかり確認すること。
2.配偶者の回答を確認
◆被申立人(配偶者)が離婚申請内容に同意する⇒STEP 4 Decree Nisi(離婚仮判決)の申請へ
◆被申立人(配偶者)が申立人(自分)の請求を拒む⇒STEP 6 審理へ
◆被申立人(配偶者)は29日以内に異議申し立てをすることができ、
正式なAnswer(回答)を出す必要がある。どちらの立場にあっても、
不安がある場合は弁護士に相談しよう。
3.Decree Nisiの申請(裁判所の仮判決)
◆被申立人(配偶者)が異議を申し立てない場合は裁判所にDecree Nisi(離婚仮判決)
の申請をすることができる。申立人はAffidavit of Evidence D80(宣誓供述書)※
を提出しなければならない。これはAcknowledgement of Service D10に書かれている
内容が正しいこと、署名が被申立人本人のものであることを誓うもので、作成する際には
証人が必要。弁護士(有料)もしくは裁判所の成員の前で宣誓し、裁判所へ提出。
◆判事が書類に目を通して問題がなければ申立人(自分)と被申立人に次の
ステップに進んでも良いという趣旨のCertificate of Entitlement to a Decree D84A
(判決に基づく権利の証明書)が送付され、仮判決が出される日時が知らされる。
◆申請から早くて5週間ほどでDecree Nisi D29(仮判決)が出される。
ここで注意したいのが、仮判決から自動的に最終判決に至る訳ではないということ。
さらに最終判決の申請をしなければならない。
4.Decree Absolute(最終判決)
◆Decree Nisi(仮判決)が出されてから6週間と1日たてばD26という書類を
提出して最終判決であるDecree Absoluteを申請することができる。受理されれば、
数日後に最終判決が出され、裁判所よりDecree Absolute D37の書類が送られてくる。
これでようやく離婚成立。申立人が申請をしない場合には、被申立人がこの申請を行うことができる。
◆ここまでは被申立人(配偶者)が離婚内容に同意した場合の流れであり、
万が一異議を申し立ててきた場合や被申立人の行方が分からないケースなどは
一層手続きが複雑になってくる。複雑化しそうな場合は、前出のDIY離婚ではなく、
早い段階で弁護士事務所のドアを叩いたほうが安心であることはいうまでもない。
5.公判の請求
◆公判請求に必要な書類はApplication for Directions for Trial D84
(裁判請求書)とAffidavit of Evidence D80(宣誓供述書)※。
STEP 4と同様に宣誓供述書を作成し、両書類を裁判所に提出する。
◆決着がつくまで法廷で争う。法廷弁護士(barrister)も雇うことになり、
費用がさらにかさむことは覚悟するしかない。
※D80の宣誓供述書は離婚原因によって種類が異なる。裁判所に
離婚理由を伝えて書類を取り寄せよう。
<日本への手続き>
■英国と日本では法体系が異なり、互いに干渉することはない。
英国で離婚が成立しても、日本の法律上でも入籍・婚姻関係にあった場合、
「自動的」に日本の戸籍に反映されるわけではない。
つまり、日本の戸籍上での手続きは別に行わなければならないのだ。
■例えば、英国人と日本人との間の離婚が成立した際、
日本の戸籍法に従ってその日本人が在英日本領事館に届出を行うことが
必要で、この届出に基づき、「事後報告的」に日本の戸籍に英国の離婚が
反映されるのが一般的。
■ただし、ケースによっては英国で成立した離婚について届け出ただけでは
戸籍に反映されないこともあり、この場合は日本での離婚手続き
(裁判離婚など)が新たに必要になる。日本の法律専門家に相談
するのがベストだが、在英日本領事館に問い合わせることも可能。
在ロンドン日本領事館:020 7465 6565 戸籍・国籍担当
www.uk.emb-japan.go.jp
<弁護士選び>
長いケースでは1年以上お世話になることもある弁護士。
依頼するなら、下記のポイントを念頭に自分に合った弁護士を選びたい。
●家族法を専門とする、認証されているThe Law Society Family
Panelや
Resolutionなどの団体に加盟しているか……
www.lawsociety.org.ukやwww.resolution.org.ukのウェブサイトから
地域の登録弁護士が検索できる。
●信頼できる弁護士であるか……知り合いに紹介してもらうなど、口コミで探し当てるのも一手。
●依頼人に対して共感・理解する姿勢があるか……自分との相性の良し悪しも重要。
●弁護料は妥当か……料金体系は明瞭かどうかを確認。方向性によって
どの程度時間がかかるか、きちんと相談すること。
弁護士はその経験とランクによって「1時間いくら」と料金が設定されて
いるのが一般的。経験豊かな「パートナー」レベル(弁護士事務所の
役員レベル)は1時間あたり£250から£350が相場といわれている。
決して安いとはいえない額だが、人生における重大問題だからこそ信頼できる
弁護士を選びたい。経験の少ない弁護士ほどランクも下で料金も低いが、その分、
係争が長引いたり、思った通りに運ばなかったりする確率も高くなり、
振り返ってみれば「かえって損した!」というケースもあり得る。
なお、最初のコンサルテーションでは担当弁護士と方向性、手続きにかかる期間
や料金など、大まかな流れを相談・確認するが、これに臨む際、時間とお金を節約
するために事前準備は欠かせない。最初のコンサルテーション前に必要な情報を
書面にして弁護士に事前にファックスしたり、それを英文に訳したりするなど自分で
できることはしよう。頭と心の整理にもなり、メリットは大きい。
| まずは手続きや 必要書類色々を 理解してみよう |
★Divorce (EnglandとWales分です) http://www.clickdocs.co.uk/divorce.htm ★Quickie-divorce.com http://www.quickie-divorce.com/?gad=CO6j6pwBEghoR3OQlROFYxjTtpD_AyDYiaMI (サイト名がナンダカナァですけど(^^;)、petitonで40ポンド、トータルで69ポンドで仕上げる、と謳ってるサイトですし、利用者も多そうですので一見の価値はあるかと思います。。) ★DIY Divorce In Ireland (Ireland分です) http://www.divorceinirelandforyou.com/ (ここの最初のページにOverviewがありますんで判りやすいかと 思われます。相談するかはどうかは、金額が張ってそうなので いろいろここで概要をチェック後、他をサーチして安いところを 探してもよいかと思われます。。。) ★Divorce Guide (UK分です) http://www.divorceguideuk.co.uk/ (こちらにはUnmarried Coupleのコーナーもあります。 結婚してないのに不当な請求を起こされたりしたケースには 役に立つTIPSもあるのでは・・と思われます。。) ★Sharing Pention http://www.sharingpensions.co.uk/ (年金の、離婚後の配当分けに関する案内サイトです。 <う、、うちのような拙い英日Int' Marriageサポサイトに これに該当する年齢層の閲覧者がおるんかどうか、 非常に謎ですけども(^^;)、、一応リンク張っておきます☆>) |
| 無料で弁護士に相談 できるサイト |
★DivorceUK.com http://www.divorceuk.com/ ★Free Divorce Information http://www.divorce-support.co.uk/ |
|
家庭内暴力で |
まず市の保護団体等で運営してるシェルターに 逃げてください!「まだ大丈夫。」「自分は耐えられる」 等で体に支障を起こし、仕事も出来なくなるケース (=離婚して自立する術を奪われる)も多々あります。 少しでも、おかしい、これは異常だ、と思える点が一回 でもあれば、怖がらずに飛び出すこと。 抱え込んでは絶対にいけません! ☆England ……***……***……***……
(子供の権利もしっかり守りましょう。犠牲にさせてはいけません。)
(同居の両親なども犠牲にあってる際に)
I am a man at risk of d.v. Where can I ring for help? (同性どうしでの結婚での危機や、妻が英人の際に)
逃げのびた先で、処々の手続きに取り掛かるには以下をどうぞ。
www.domesticviolence.org.uk www.victimsupport.org http://www.adviceguide.org.uk/
Ground
Floor, Unit 2 Kittle
Yards, Causewayside Tel: 0131 4668031
A
Citizens Advice Bureau offers free, confidential help and advice. Many
bureau operate free legal advice sessions and can put you in touch with
lawyers who handle matrimonial problems, can advise you about legal aid. There
are over 40 Citizens Advice Bureau in The
Scottish Association of Citizens Advice Bureau 1st
Floor Spectrum
House Tel:
0131 550 1000 Marriage
Counsellors Marriage
counsellors provide a confidential service for people who are having
difficulties in their marriages or in other personal relationships. Interviews
which are either on their own or other agencies' premises or, in
exceptional circumstances, in the client's own home, are usually by
appointment. There
are marriage counsellors living in various parts of Couple
Counselling ( Tel:
0131 558 9669 There
are also a number of Marriage Guidance Advisory Centres for Catholics in
different parts of Further
information may be obtained from: The
Scottish Catholic Marriage Care Tel:
0141 204 1239 ※同じケースを乗り越えてきた女性達の生の声を綴った本も ●‘All My Fault’ by Dee Dee Glass This is a very accessible book which
tells the stories of
|
人種差別と思われる 攻撃を受けた際は |
RACIAL EQUALITY/ IMMIGRATION
www.cre.gov.uk www.jcwi.org.uk
|
手続きFAQ
「ジャーニー」内『サバイバー』より http://www.japanjournals.com/060105/surv/index.html
Q 被申立人
(離婚を申立てられた側)が、
書類を受け取ったという証明のAcknowledgement of Serviceを裁判所に返送しない場合は?
A Petition(離婚申請書)が被申立人に送られて8日たっても返答がない場合は、その代理として司法官に直接手渡し、受理してもらうことができる。このサービスを申し込むにはRequest
for Bailiff Service D89という書類と被申立人の写真のほか、身長・体重・目や髪の色などの外見を描写して提出する必要がある。
Q 書類を受け取ってから29日以上たっても被申立人が異議申し立ての回答を裁判所に送らない場合は?
A
被申立人が離婚申請を拒む場合は、申請書等を受け取ってから29日以内にAnswer(回答書)を裁判所に送らなければならない。それに対して申立人は公判を申請することができる(右ページ、ステップ6を参照)。その際に申立人はD84
(Application for Directions for Trial)とAffidavit of Evidence D80(宣誓供述書)を提出する必要あり。
Q
被申立人の行方が分からない場合は?
A
裁判は被申立人なしでは原則として行えない。ただ被申立人の居場所が分からない際は私立探偵を雇って居場所を突き止めるか、被申立人が以前住んでいた住所、被申立人を知る第三者などに書類を送るといったSubstituted
Service(代理送達)によって申請が可能。
Q
弁護士費用がまかなえそうにない場合は?
A
低所得者や国からの福祉補助(各種ベネフィット)を受けて暮らしている場合は、「Legal
Aid(法的扶助)」が得られる場合がある。自分が該当するかどうか弁護士に確認するか、地元の「Community
Legal Service」に相談してみよう。
財産分与に関しては?
●英国での離婚に際して、財産は夫婦の間で50・50に分ける(折半する)というのが基本概念。結婚生活で築き上げた共有財産はもちろん、その前後の財産全てが考慮される。どちらかが働いていない、あるいは金銭収入に差がある場合でも、その相手が収入獲得に「貢献」したと認められれば、それにみあう分与が行われることになり、均等に近い配分がなされることが多い。
●離婚手続きとは別に、気になるのは共有財産の取り決め。裁判所に財政命令を出してもらう申請はAncillary
Relief(補助的救済)と呼ばれ、Maintenance(扶養料)、不動産物件や年金、子供の養育費に関する事柄が含まれる。既述のMediator(仲裁人)や弁護士を介して話し合った内容について裁判所に申請し、法的な効力を与えてもらうものだ。手続きには通常3段階ある。
@First Directions Appointment(FDA 代理人も交えた最初の話し合い)
AFinancial Dispute Resolution(FDR 協議内容を詰める)
BFinal Hearing(最終審判―簡単なケースでは、ない場合もある)
合意に至らない場合は審理に及び、長引く可能性もあるが、早い段階で双方の合意が得られる場合はすべての段階を踏むことなく短期間で終わり、時間もお金も節約できる。裁判所から直接書類を取り寄せられるほか、ホームページからもダウンロードすることも可能。
Q
財産分与とは結婚後に築かれたものだけが対象?
A
答えは「ノー」。裁判所は共有財産はもちろん、結婚前のそれぞれの財産も念頭に入れて判断する。
Q
一方が働いていない場合はどのようにして公正に配分される?
A
たとえば専業主婦の家事や育児などの貢献なども考慮される。裁判所は様々な要素を検討した上で、どのように配分されるべきかを決定。
Q
離婚成立前の別居中に財産分与は可能?
A
別居中に財産分与が行われることは非一般的。例外として、働いていない側への経済的扶助を目的に、一時的な取り決めがなされることがある。
Q
別居後に一方が単独で築いた財産も、離婚成立時に配分される対象になる?
A
別居の前後に関係なく、お互いの所有している全ての財産を裁判所に報告しなければならない。その上で裁判所が個々の状況と照らし合わせて配分を決める。
Q
裁判所の下した財産分与結果に不服である場合、上訴することは可能?
A
答えは「イエス」。ただ、上告の申立てが認められるに十分な理由は多くなく、事実認定に対しての上訴は難しい場合が多い。
Q
財政命令が下されても、一方に支払能力がない場合は?
A
財政命令の内容を変えてもらうよう要請することができる(ただし、裁判所は財政命令の判断を下す際に支払能力も考慮に入れるのが普通)。一方が、単に支払いを拒否している場合は勤務先の賃金から天引きしたり、司法官が物品を差し止めたり、物件を差し押さえたりするといった対処法が取られることもある。
Q
日本の口座で預金を管理することにより、英国には財産はないと説明しても財産分与の対象とされる?
A
答えは「イエス」。意図的に隠そうとすると罪に問われる場合があるので注意。財産がどこで管理されていようが関係なく、財産分与の対象となる。
Q 結婚契約とは?
A
繰り返しになるが、例えば夫が働き、妻が家事や育児をして生活を支えている場合はその貢献度が判断材料となる。その一方で妻が働いて築きあげた財産の一部が働かない夫に分与されるケースも考えられる。メディアで話題になる離婚には資産家が先祖代々引き継いできた土地や財産を離婚の際に失ったり、養育費や慰謝料で多大な財産を配偶者に支払ったりするケースがある。婚姻前に事前に取り決めを行う結婚契約が最近注目されているのはこういうことを防ぐため。結婚する前から離婚のことを考える人はほとんどいないだろうが、結婚も一つの契約である限り、あらゆる可能性を考えて契約に望むのは間違っているとはいえなさそうだ。ただ、日本人にとっては文化的にも馴染みの薄い考え方であるうえ、愛や情といった感情が関わってくるので、そう簡単に割り切って署名できるものでもないといえる。
子供に関しては?
●16歳未満、あるいは16歳から18歳まででフルタイムの教育を受けている子供に関しては離婚後の安全な生活を保証するための取り決めが必要。離婚申請時に子供に関する書類も提出するが、裁判所はその情報をもとに親権について取り決めを行う。これには、どちらの親と暮らすか、どちらが子供と会わせたり手紙や電話の許可を出す権利を有するか、どちらの親に対して裁判所の許可なしに海外へ連れ出すことを禁じる制限を出すか、どちらの親が教育に関して決めるか、といった事柄が含まれる。
●同意が難しい時や話し合いがこじれた場合は「Children and
Family Court Advisory Support Service (CAFCASS
子供の取り決めに関する専門家)」のアドバイスを仰ぐこともできる。
Q
英国で離婚を申請する場合、親権を得るには英国人
(英国籍保持者)の親のほうが有利?
A
答えは「ノー」。ただ、子供が英国籍を有する、または英国在住の場合は英国裁判所の管轄となり、子供の人生にできるだけ悪い影響が及ばないように配慮される(住む環境が突然変わったり、転校が必要になったりするのを避ける)。
Q 親権を英国人
(英国籍保持者)の親のほうが得た場合でも、非英国人(非英国籍保持者)の親が子供と英国を離れることは可能?
A
親権を持つ親は最高1ヵ月、子供を外国に連れ出すことが認められる。親権を持たない親が子供を連れ出すには双方の承諾が必要で、裁判所に「いつ、どこへ、いつまで滞在するか」を申請する必要がある。
Q
どちらかの親が子供を勝手に連れていってしまった場合はどうなる?
A
双方の同意なしに、親権のない親が子供を国外に連れ出すのはChild
Abductionといわれ、れっきとした犯罪。まず警察に届け出をし、弁護士にも早急に相談するべき。(詳しくはケース・スタディのC男さんのコラム参照)
ビザに関しては?
●英国国籍保持者と結婚した場合で、婚姻関係が2年続くと、いわゆるレジデンス・ビザ(永住権=正確には無期限滞在許可証)を申請する権利が与えられる。既にレジデンス・ビザを取得している場合は、離婚してもこのビザが取り消されることはない。ただ、気をつけたいのは結婚して2年以内に離婚に踏み切る場合。スパウズ・ビザ(結婚ビザ)のまま離婚すれば、レジデンス・ビザが取得できなくなるばかりか、英国に滞在する権利そのものを失い、日本に帰らざるを得なくなる状況に陥ることもある。
●ビザの面だけで見ると結婚2年以内の離婚は得策ではないといえる。
Q
結婚2年以内に離婚した場合、学生ビザに切り替えて英国に滞在することは可能?
A
不可能とはいえないが、なぜ英国に滞在することが必要なのか、ホーム・オフィスの審査官を納得させる必要があり、容易とはいいがたい。また、切り替えの手続きに際し、日本にいったん戻ってエントリー・クリアランス(入国許可)を申請すべきかどうかについても、ホーム・オフィスの見解は「ケース・バイ・ケース」。ビザ申請の専門家に相談することをお勧めする。
日本での情報 ・・・・すいません。。只今取りまとめ中です。(^^;)
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